インボイス制度が個人事業主に与える影響とは?対応方法をわかりやすく解説!

インボイス制度が個人事業主に与える影響とは?対応方法をわかりやすく解説!

2023年10月1日から「インボイス制度」が導入されます。
しかし、「インボイス制度がどのようなものなのかよくわからない」「個人事業主の自分は何をすればよいのだろう?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、インボイス制度の概要や対応方法について、個人事業主の方に向けてわかりやすく解説します。

インボイス制度とは?インボイス制度を簡単に説明すると、「仕入れの時に払った消費税を控除するためには、国が認める形式で請求書等の交付・保存をしてください」という制度です。

2023年10月1日以降、個人事業主が消費税の控除を受けるためには、

1.適格請求書発行事業者の登録
2.決められた書式での請求書発行
3.請求書等の電子保存

という3つの対応をしなければいけなくなります。

これまでは、売上金額が100,000円(消費税:10,000円)、仕入金額が30,000円(消費税:3,000円)の場合、事業者が国に納める消費税は7,000円(10,000円−3,000円)でした。

しかし、適格請求書(インボイス)と呼ばれる所定の形式の請求書等がなければ、3,000円分の仕入税額控除*を受けることができなくなります。

そのため納める税金が増え、結果的に収入が減ってしまうことになります。

*仕入税額控除・・・自分の事業で売り上げた金額分の消費税から、仕入れを行った金額分の消費税を差し引いて納税できる仕組みです。

インボイス制度で何が変わるの?インボイス制度によって具体的にはどのような変化があるのでしょうか。
インボイス制度の施行前と施行後の主な変化点を比較してみましょう。

                                      
施行前施行後
請求書等の形式現在の形式(区分記載請求書)のまま以下の情報が追加で必要となる
・適格請求書事業者の登録番号
・適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
仕入税額控除発注先に関わらず仕入税額控除ができる発注先が適格請求書を発行しないと仕入税額控除ができず、消費税の負担が増える
(経過措置期間あり)

インボイス制度の施行後は、現在の請求書をそのまま使えるわけではなく、適格請求書(インボイス)に変更しなければいけません。

具体的には、適格請求事業者の「登録番号」、「適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額等」の3項目の追加が必要になります。

また、適格請求書がないと仕入税額控除ができないため、発注事業者の消費税の負担が増えることになります。

例えばあなたが酒屋さんで、BARのオーナーから10,000円分のお酒を受注し、消費税を含めて11,000円を代金として受け取ったとします。

その際、適格請求書を発行しなければ、BARのオーナーは1,000円の消費税を払ったことにならないため、消費税分の控除が受けられません。

そのため、仕入税額控除が受けられないという理由で、発注事業者は発注先に適格請求書の発行を求めることが予想されます。

個人事業主にはどんな影響がある?では、どうすれば適格請求書を発行できるようになるのでしょうか?

大前提として、適格請求書発行事業者になるためには課税事業者である必要があります。
そこで、まずは自分が課税事業者なのか免税事業者なのかを確認しておきましょう。

課税事業者と免税事業者の違いについて理解しよう個人事業主は、課税事業者と免税事業者の2つにわけることができます。課税事業者と免税事業者の違いは下表のとおりです。

                   
課税事業者基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えていて、消費税の申告・納付を行う必要のある事業者
免税事業者基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下であり、消費税の申告・納付を原則行う必要がない事業者

上記より、課税事業者と免税事業者の大きな違いは、基準期間(前々年)の課税売上高が1000万円を超えていて消費税を自ら納めているかどうかになります。

売り上げが1,000万円を超えていない場合は消費税を収める必要はありません。

ただし、インボイス制度に対応するためには、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者であっても課税事業者となり、消費税を納める必要が出てきます。

インボイス制度に対応しないと起こること課税事業者となることで、これまで納付していなかった消費税の納付が必要となります。

そのため、インボイス制度に対応したくないと思う個人事業主は多いかもしれません。

ただ、インボイス制度に対応しない場合、個人事業主が受ける影響としては主に以下の2点が考えられます。

・取引先から取引を終了される可能性がある
・消費税分の値引き交渉をされる可能性がある

発注事業者の視点で考えた場合、消費税の負担を下げるために、なるべく適格請求書発行事業者に仕事を依頼したいと考えるはずです。

つまり、インボイス制度に対応しない個人事業主の場合、発注事業者の判断によっては取引対象から除外されてしまうおそれがあります。

また、取引を継続できる場合でも、消費税の負担を考慮した値引き交渉をされる可能性があり、個人事業主にとって売上にマイナスの影響となることが想定されます。

一方、適格請求書発行事業者(課税事業者)になった場合は自ら消費税を納める負担が発生するため、個人事業主の方にとっては難しい選択を迫られているといえます。

インボイス制度の対応方法を解説ここでは、インボイス制度の対応方法を解説します。

大きくわけると、「適格請求書発行事業者になるかどうか?」によって対応方法が異なります。

適格請求書発行事業者になる場合、適格請求書発行事業者の登録申請を税務署にて行います。

受付は2019年10月1日より開始されていて、インボイス制度が始まる2023年10月1日から対応するためには、2023年3月31日までに登録申請が必要です。

すでに課税事業者となっている個人事業主であれば、消費税の負担は変わらないため、適格請求書発行事業者の登録申請は基本的に行っておいたほうがよいでしょう。

一方、免税事業者の方は、「自分が適格請求書発行事業者になるべきかどうか?」の判断を行うことが大切です。

どちらが良いかは一概には言えないので、事業の売上規模や今後の売上計画、取引先との取引状況などを踏まえて判断しましょう。

たとえば、取引先にインボイスを必要としない個人や免税事業者が多い場合や事業規模をそこまで大きくしない予定の場合は、免税事業者のままでいることも1つの選択です。

また、判断に迷う場合は、取引先に相談してみることも有効です。

個人事業主がインボイス制度施行に向けてやるべき3つのこと個人事業主の方がインボイス制度に対応する際に必要な事項を3ステップに分けて解説します。

1.適格請求書発行事業者の登録まずは税務署に対して適格請求書発行事業者の登録申請を2023年3月31日までに行いましょう。

免税事業者の場合は本来「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、まず課税事業者になる必要があります。

しかし、2023年10月1日から2029年9月30日までの課税期間中に適格請求書発行事業者の登録認定を受ける場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要はありません。

2.適格請求書の書式への変更これまで請求書として使っていたフォーマットを、適格請求書に沿うように書式変更します。適格請求書として必要とされる情報は以下となります。

適格請求書に必要な情報

・適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
・税率ごとに合計した対価の額および適用税率
税率ごとに区分した消費税額等
・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

上記の太字下線に該当する「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」の3点がインボイス制度によって具体的に追加される項目です。

必要な項目を網羅した請求書等を準備しましょう。

3.書類の電子データ保存インボイス制度で仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の電子データ保存が必要です。発注側・受注側の立場に関わらず、やり取りした適格請求書は電子帳簿保存法の要件を満たす方法で電子データとして保存しておきましょう。

やり取りする適格請求書の数が増えるにつれて、電子データの保存や管理も複雑になってくることが想定されます。その場合は、請求書管理サービスなどを活用して効率化を図るのも有効です。

アプリで簡単にインボイス制度に対応しようインボイス制度に簡単かつ確実に対応するには、請求書管理システムやアプリを活用するのが効果的です。スマホで使えるFinFinもその1つ。

FinFinを利用することで、インボイス制度に対応するために必要な下記のうちの、2と3が簡単に行えます。

1.適格請求書発行事業者の登録
2.決められた書式での請求書発行
3.電子帳簿保存法に対応した請求書等の電子保存

詳細はアプリダウンロードページから確認してください。
2023年10月1日より開始されるインボイス制度に対して、個人事業主の方もしっかりと備えていきましょう。