2023年10月に始まった「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」は、消費税に関する制度です。所得税の確定申告そのものを直接変える制度ではありませんが、免税事業者だった人が課税事業者(インボイス発行事業者)になるなど、立場が変わると「消費税の確定申告」が新たに発生します。
この記事では、インボイス制度の全体像をふまえつつ、消費税の確定申告が必要になるケースや申告期限、計算方法などを噛み砕いて整理します。
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目次
1. そもそもインボイス制度とは?
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除に関わるルールで、2023年10月から始まりました。課税事業者(消費税を申告・納税する事業者)は、仕入税額控除を受けるために、原則として「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になります。
誰がインボイスを発行できる?
インボイスを発行できるのは、税務署に登録した適格請求書発行事業者だけです。つまり、これまで免税事業者だった個人事業主・法人がインボイスを発行したい場合は、登録して課税事業者になる必要があります。
課税事業者になると何が変わる?
免税事業者がインボイス登録などで課税事業者になった場合、以後は消費税の確定申告が必要になります。なお、インボイス制度は所得税の確定申告そのものを直接変える制度ではありませんが、消費税を扱うことで売上・経費の集計方法(税抜/税込など)や記帳の手間が増える点には注意が必要です。
2. 消費税の確定申告が必要になるのはどんな人?
代表的には、次のどちらかに当てはまると「消費税の確定申告」が視野に入ります。
- (A)もともと課税事業者(基準期間の課税売上高が一定を超える等)
- (B)免税事業者だったが、インボイス登録などで課税事業者になった
特に(B)の場合、「売上が1000万円以下だから本来は免税のはず…」と思っていても、インボイス発行事業者として登録していると消費税申告が必要になる点が重要です。
また、個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限は、原則として毎年3月31日です。所得税の納付期限とは異なる点に注意しましょう。
3. 計算方法は3つ:本則課税・簡易課税・2割特例
課税事業者になったら、消費税の納税額を計算します。選び方によって、日々の集計のしかた・申告書の作り方が変わります。
1)本則課税(原則)
基本形は「預かった消費税 − 支払った消費税」で納税額を算出します。インボイス制度下では、仕入税額控除のためにインボイス(適格請求書)の保存が原則必要です。
免税事業者等からの仕入れは“経過措置”あり
インボイスがもらえない取引(免税事業者等からの仕入れ)でも、一定期間は控除を一部認める経過措置があります。
※経過措置の適用には、所定の事項を記載した帳簿の保存等が必要です。
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
| 2026年10月1日〜2029年9月30日 | 同50% |
控除割合が下がっていくため、取引先や仕入先の状況次第で影響が出ます。
2)簡易課税
簡易課税は、実際の仕入税額を積み上げる代わりに、業種ごとの「みなし仕入率」を使って納税額を計算する方式です。基準期間の課税売上高が一定以下(制度要件)で選択できます。
また、帳簿の処理としては「税抜経理方式/税込経理方式」があり、差額の精算を雑収入・雑損失などで整理する考え方が示されています。
3)2割特例(インボイス登録を機に課税事業者になった方向けの軽減)
免税事業者からインボイス発行事業者になった場合など、要件を満たすと、一定期間は納税額を「売上税額×20%」とする特例(通称:2割特例)が使えます。適用できるのは、2023年10月1日〜2026年9月30日までの日が含まれる課税期間です(個人事業者は年単位、法人は事業年度単位)。
「最初の数年だけ負担を軽くして、制度移行をしやすくする」位置づけなので、該当する場合は早めに確認しておくと安心です。
4. インボイス制度での確定申告のやり方
消費税の確定申告では、まず1年間の取引を「課税取引」「非課税取引」などに整理し、税率ごとの金額を集計します。集計した金額は、所定の計算表(例:課税取引金額計算表など)に税率別に記載し、課税取引金額や納付すべき消費税額を算出したうえで申告します。
課税取引の内容が整理できたら、以下の手順で消費税の申告を進めましょう。
申告の流れ
- 1. 消費税額を計算する
- 2. 地方消費税額を計算する
- 3. 申告書に消費税額に関する項目を記入する
- 4. 事業者の基本情報を申告書に記入する
- 5. 申告書を提出する(所轄の税務署等)
- 6. 消費税(地方消費税を含む)を納付する
必要書類
消費税の確定申告では、提出する申告書のほか、税額計算の根拠となる資料も準備します。提出書類と、税額計算に使用する書類は目的が異なるため、以下を参考に揃えておくとスムーズです。
提出書類(例)
- ・(一般用)消費税及び地方消費税の確定申告書(第一表)
- ・消費税及び地方消費税の確定申告書(第二表)
- ・(該当する場合)一般課税/簡易課税/2割特例に応じた付表(税率別計算表、控除対象仕入税額の計算表 等)
税額計算に使用する書類(例)
- ・売上金額・仕入金額等がわかるもの(青色申告決算書/収支内訳書 など)
- ・取引明細がわかるもの(帳簿 など)
- ・固定資産の譲渡・取得金額がわかるもの(固定資産台帳 など)
- ・届出書の提出状況や中間納付税額がわかるもの(確定申告のお知らせ・通知書 など)
5. FinFinで確定申告を効率的に終わらせよう!
インボイス制度の影響で、消費税の申告は税率ごとの集計や取引整理など、やることが増えがちです。特に、本則課税では仕入税額控除のための証憑管理も重要になり、売上・経費の集計ミスが起きると修正に手間がかかります。
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6. まとめ
インボイス制度の開始で、全員が消費税申告をするわけではありません。一方で、インボイス登録をした人は、売上規模にかかわらず消費税申告が必要になり得ます。
そこで最初にやるべきことは、次の2点をはっきりさせることです。
・自分が「免税事業者」なのか「課税事業者」なのか
・消費税の納税額をどの方式で計算する前提なのか
この2点が固まると、税率ごとの集計や請求書の管理、日々の記帳ルールがブレにくくなり、確定申告の準備もスムーズに進められます。









