フリーランスは、インボイス制度の導入で消費税とどう向き合うべき?

フリーランスは、インボイス制度の導入で消費税とどう向き合うべき?

2023年10月1日から開始される「インボイス制度(適格請求書保存方式)」。この制度は、複数税率に対応した消費税額の仕入税額控除の方式として導入されるものです。これまで消費税の納税義務が免除されてきた事業者も、インボイス制度の影響によって消費税の納税義務が生じるかもしれないため、「しっかり理解しておきたい」と考えるフリーランスの方も多いでしょう。制度導入に反対する声も大きくなっており、今後について不安を抱える人もいるはずです。
 そこでこの記事では、フリーランスはインボイス制度とどのように向き合うべきかについてお話します。制度についてはきちんと理解した上で、今後の対策を考えましょう

インボイス制度ではインボイスの発行が求められる

インボイス制度とは、「インボイス(適格請求書)」と呼ばれる請求書を作成することで、仕入れの際に支払った消費税分の控除を受けることができる制度です。インボイスには国に定められた要件を記載する必要があります。

インボイスを発行するには「適格請求書発行事業者」になる必要がある

とはいえ、単純に「請求書の項目を増やせばいい」というわけではありません。インボイスを発行する資格がある事業者=「適格請求書発行事業者」としての登録が必要です。登録は規定の書類を作成して申請すれば完了します。手続きの方法については『適格請求書発行事業者」の登録に必要な手続きは?』の記事を参考にしてください

「適格請求書発行事業者」=「課税事業者」であり、消費税納税の義務が生じる

適格請求書発行事業者になることでインボイスを発行することができるようになりますが、同時にその事業者は「課税事業者」(消費税の納税義務がある事業者)になります。「インボイスを発行したいから適格請求書発行事業者になるが、課税事業者にはならない」というのは不可能なのです。消費税は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者の場合に納税義務が免除されます。しかし、適格請求書発行事業者になることで、この納税義務の免除の適用がなくなってしまうのです。これまで免税事業者であったフリーランスも、消費税を納税しなくてはなりません。「消費税は売上の一部」と捉えていたとすると、売上減と同じことになります。

課税事業者も、預かっている消費税の全額を納税するわけではない

事業者は消費者から消費税を受け取っていますが、同時に仕入などで消費税を納めています。消費税はあくまでもその差額を納税する仕組みであるため、「手元にある消費税をすべて納税する」というわけではありません。どの程度納税しなくてはならないかは、「みなし仕入率」が参考になります。消費税の納税額を計算するにあたって、本来は原則課税方式による計算をしなければなりませんが、例外として届出等の手続きをして簡易課税制度の適用を受ける場合には、以下に示す、みなし仕入率が認められています。これは、売り上げに対する仕入がだいたいどの程度の割合になるのかを業種ごとに定めたものです。この数字を用いると、実際の金額で厳密な計算をする必要がなくなり、比較的簡単に納税額を試算することができます。これはあくまでも「だいたいの仕入れ率」であり、実際の数字とは乖離している可能性もありますが、計算を簡易にするために認められているものです。

なお、複数の区分に跨ってビジネスを行っている場合には、それぞれの区分ごとに消費税を計算し、みなし仕入率をかけて計算します。

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まとめ
インボイス制度が開始された場合、どの程度の納税額となるかは今からでもざっくりと計算しておくようにしましょう。インボイス制度対策として、商品やサービスの価格を見直すのもおすすめです。価格改定は簡単なことではありませんが、消費税を納税しても制度開始前と変わらない売上が維持できるのが理想です。売上減のダメージで事業や生活に支障が出ることがないよう、できる限りのことをしていきましょう。また、新たな支援策・救済策が打ち出される可能性もありますので、これに関する情報は常にチェックしておくようにしたいものです。