ギグワーカーはインボイス制度にどう対応すればよい?

ギグワーカーはインボイス制度にどう対応すればよい?

 2023年の10月から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)がはじまります。これは、新しい仕入税額控除の方式で、ウェブライティングや校正などのギグワークで収入のある人にも深く関係してきます。どのように関係するのか、見ていきましょう。

インボイス制度がはじまる。インボイス制度とは?

この制度では、適格請求書発行事業者として登録した売手側(ギグワーカーなど)が、買手側(クライアント)にインボイス(適格請求書)を発行することになります。買手側は、インボイスを受け取ることで仕入金額にかかる消費税が仕入税額控除の対象となります。
 具体例を挙げると、買手側となるクライアントが税込11万円の仕事をギグワーカーに発注し、その成果物を消費者に税込33万円で販売した場合、ギグワーカーがインボイスの適格請求書発行事業者かどうかで納税する消費税の額に次のような違いが出てきます。

・適格請求書発行事業者への発注
消費者から預かった消費税3万円のうち、仕入額に対する消費税1万円が仕入税額控除されるため、クライアントが納税する消費税は2万円で、ギグワーカーが納税する消費税は1万円。

・適格請求書発行事業者以外への発注
仕入額に対する消費税1万円を仕入税額控除できないため、クライアントは消費者から預かった消費税3万円を納税する必要がある。
 つまり、クライアント側からすると、適格請求書発行事業者として登録していないギグワーカーに仕事を発注した場合、仕入税額控除ができないため、消費税の納付税額が大きくなってしまうのです。

ギグワークで収入がある人(確定申告をしている人)にも関係があるのか?

前々年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されています。しかし、ウェブライティングや校正などのギグワークの発注元(クライアント)は、たいていの場合、1,000万円以上の課税売上高をもっている、消費税の納税義務がある事業者でしょう。その場合は、発注先であるギグワーカーのほうもインボイス制度の影響を受けてしまいます。

もし、ギグワーカーが適格請求書発行事業者として登録していないと、先に解説したように発注元(クライアント)は仕入税額控除できず、消費税の納付税額が大きくなってしまいます。発注元(クライアント)としては、当然、消費税の納付税額は小さいほうがいいので、適格請求書発行事業者として登録していないギグワーカーには仕事を発注しづらくなることが容易に想像できます。

そのため、ギグワーカー側は適格請求書発行事業者に登録する必要が出てくるのです。ただ、これまでギグワークでの売上が1,000万円以下だった人は消費税の納税義務が免除されていましたが、適格請求書発行事業者に登録すると消費税の納税義務が発生するため、約1割程度の手取り収入が減る可能性があることは注意してください。

インボイス制度登録について

2023年10月からインボイス制度を導入するには、2023年3月31日までに申請が必要です。インボイスの発行事業者に登録するためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することになります。
ちなみに、インボイス制度施行後は発行側も受領側もインボイスを7年間保存する必要があります。データとして保存しておくなら、電子帳簿保存法に対応する必要があるため、いまから電子帳簿保存法に対応しておいたほうがいいでしょう。

請求書発行におすすめのアプリ紹介

会計バンクではスマホで使える請求書作成アプリ、スマホインボイスFinFinを提供しております。
決められたフォーマットに入力するだけで請求書が作成できるほか、PDFでの発行やメール送付、リンク共有が簡単に出来ます。

発行した請求書の管理もアプリ上で行えますので、電子帳簿保存の保存用件要件にも満たしているので安心してご利用いただけます。

\無料アプリFinFin/
ダウンロードはこちら

まとめ

 とはいえ、今後もギグワークでの収入が継続して見込まれる場合、クライアントからの仕事の依頼がなくなってしまっては元も子もないので、適格請求書発行事業者への登録を見据えたほうがよいでしょう。