消費税の課税事業者/免税事業者の条件はどうなっている?

消費税の課税事業者/免税事業者の条件はどうなっている?

消費税の納税義務が免除される事業者がいる

 消費税とは、「商品の販売やサービスの提供などの取引に対して課される税」のことです。具体的には、消費者が商品を買ったり、サービスを受けたりした際に、そのつど決められた消費税額(現在は8%ないし10%)を負担し、商品販売やサービス提供の事業者はその消費者から受け取った消費税を期日までに、まとめて税務署に納付します。
 この消費税は、お店で物を買ったり、サービスを受けたりしたときだけ発生するわけではありません。たとえば、フリーのライターやイラストレーター、デザイナーなどは、出版社など発注元からの支払に消費税が上乗せされていることがよくあります。この場合、フリーのライターやイラストレーター、デザイナーなどが制作した文章やイラスト、デザインなどの成果物を購入する発注元が消費者であり、それらを提供する側が事業者となっているのです。
もっとも、発注元からの支払に消費税が上乗せされてはいるが、自身では消費税を税務署に納付したことがないという人も多いでしょう。これは、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下ならば免税事業者とされ、消費税の納税義務が免除されているからです。

インボイス制度で免税事業者の条件が変わるかも!?

 しかし、インボイス制度(適格請求書等保存方式)という新しい仕入税額控除の方式が2023年10月から導入されることが予定されており、現在免税事業者である事業者の多くも、導入後は消費税の納税義務が発生するかもしれません。
 この制度は、適格請求書発行事業者として登録した売手側が、買手側(クライアント)にインボイス(適格請求書)を発行するというもので、買手側はインボイスを受け取ることで仕入金額にかかる消費税を仕入税額控除の対象とすることができます。一方、適格請求書発行事業者として登録すると、消費税の納税義務が発生します。
 そのため、これまで消費税の納税義務が免除されていたフリーランスの事業者も、これからはインボイス制度に対応していかないと仕事が減る危険性があります。なぜなら、フリーランスの側がインボイスの適格請求書発行事業者でないと、クライアントは 仕入金額にかかった消費税課税分が控除できず、その分、これまで以上の消費税を納税しなければならなくなってしまうからです。
 こうなると、クライアントとしては当然、適格請求書発行事業者の登録をしているフリーランスのほうに仕事を頼みたいと考えるでしょう。そのため、フリーランスで仕事をしている人は、仕事を失いたくないと思えば、今後は適格請求書発行事業者として登録することを考える必要があります。

消費税が非課税の取引もあるの?

フリーのライターやイラストレーター、デザイナーなどが制作した文章やイラスト、デザインなどにも消費税がかかるように、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供は課税の対象となります。ちなみに、外国から商品を輸入する場合も輸入のときに課税されます。
 ただ、消費税の性格や社会的な配慮などから非課税となっている取引もあります。具体的には以下の取引が非課税です。

土地の譲渡、貸付け(一時的なものを除く)
有価証券、支払手段の譲渡
利子、保証料、保険料など
特定の場所で行う郵便切手、印紙などの譲渡
商品券、プリペイドカードなどの譲渡
住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
外国為替など
社会保険医療など
介護保険サービス・社会福祉事業など
助産費用など
埋葬料・火葬料
一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付けなど
一定の学校の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費など
教科用図書の譲渡
住宅の貸付け(一時的なものを除く)

これらが非課税となることに納得する人は多いでしょう。ですが、別の見方をすれば、上記以外は基本的に消費税がかかるのです。そういう意味で、消費税は誰もが逃れられない税といえるかもしれません。

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