副業をしているサラリーマンの年末調整について!確定申告、住民税の申告と併せて解説

副業をしているサラリーマンの年末調整について!確定申告、住民税の申告と併せて解説

・会社に勤めながら副業で収入を得ている場合、会社で年末調整をする必要はあるの?
・自分で確定申告をするので、年末調整はしなくてもいいのでは?

あなたはこんな疑問を持っていませんか?

企業に雇用されている場合は、基本的に副業の有無にかかわらず年末調整の対象です。そのため、働いている会社で必ず年末調整をしなければなりません。

例えば、会社に勤めながら副業でライターの仕事をしている場合は、務めている会社で年末調整をして、ライターの仕事で得た収入分は確定申告をおこなうことになります。

複数の企業に雇用されている場合は、そのうちの1社で年末調整を受けるのが原則です。一般的には、もっとも収入が多い企業で年末調整を受けることが多いようです。

年末調整が必要なケースと不要なケース

年末調整が必要なケースと不要なケースは下記の表を参考にしてください。

              
  
 
年末調整が必要なケース年末調整が不要なケース
・1年を通じて勤務している人

・その年の中途で就職し、年末まで勤務している人
・その年の中途で退職した人のうち以下に該当する人

①死亡により退職した人
②著しい心身障害で退職しその年のうちの再就職が見込まれない人
③12月中に支払われる給与を受けた後に退職した人
④パート・アルバイトとして勤務していた退職者のうち、その年に受け取る給与の総額が103万円以下の人
(退職後、本年中にほかの勤務先から給与の支払を受けると見込まれる場合を除く)

・海外転勤などの理由により、その年の途中で日本国内の居住者ではなくなった人(国内に住所も1年以上の居所も有しない人)

・その年の給与所得が2,000万円を超える人

・対象になる人のうち災害被害を受け「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」により、その年の源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた人

・2ヶ所以上から給与の支払を受けている人で、他の雇用主のもとで年末調整を受ける人

・その年の中途で退職し、その年のうちに再就職が見込まれる人

・日本国内に居住していない人

・継続して同一の雇用主に雇用されない人

参考:国税庁「令和4年分 年末調整のしかた

副業をしている会社員の確定申告

副業をしている会社員の場合、会社で受ける年末調整以外にも、確定申告が必要な場合があります。確定申告の要不要は、「副業での所得が20万を超えるか否か」が判断基準となります。

副業で所得が20万円を超えるなら確定申告が必要その年の1年間の副業所得が20万円を超える場合は、確定申告をおこなう必要があります。

所得とは「副業で得た収入-必要経費」です。この所得が20万円を超える場合は、確定申告の対象となります。確定申告を怠った場合は脱税とみなされ、罰則が発生するおそれがあるので十分に注意してください。

副業所得が20万円以下でも確定申告をしたほうがいい?

確定申告は、年間の副業所得が20万円以下であれば、しなくても問題はありません。しかし、確定申告によって税金が還付されるケースがあるため、しておいたほうがいいケースもあります。

副業で得た収入も、会社からの給与と同様に、源泉徴収によって所得税が引かれた金額を手取りとして受け取っている場合があります。そのため、会社での年末調整が必要な理由と同様に、所得税を払いすぎているケースがあります。この場合は、確定申告をすることで払いすぎた所得税の還付を受けられる可能性があります。

そのほかにも、医療控除や住宅借入金特別控除(初年度のみ)などを受ける場合には、確定申告が必要です。これらの控除は、年末調整では受けられないからです。

また、不動産経営で副業をおこなっている場合は、赤字が発生した際に損益通算ができるため、還付を受けられる可能性があります。

このように、税金還付のメリットを受けるのであれば、副業所得が20万円以下であっても確定申告はしておくのがおすすめです。

副業所得があれば金額に関係なく住民税の申告が必要

副業所得が20万円以下であれば確定申告は原則不要とお伝えしましたが、住民税の申告については必ずおこなわなければなりません。

住民税は、年末調整や確定申告による所得額をもとに計算されます。しかし、副業所得が20万円以下で確定申告がされなかった場合、所得額に副業所得が含まれません。そのため、確定申告は不要であっても、住民税の申告は別途で必要となるのです。

「確定申告がいらないから住民税の申告もいらないだろう」と申告が漏れてしまうと、脱税とみなされるケースもありますので注意してください。

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