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【2026年10月最新】インボイス制度の経過措置とは?控除割合が80%→70%に変更

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2026年10月から、インボイス制度の経過措置における控除割合が80%から70%に変わります。ただし、すべての個人事業主に同じ影響があるわけではありません。免税事業者・課税事業者それぞれの立場から、対象者や変更点をわかりやすく解説します。

▶︎この記事でわかること

  • ・インボイス制度の経過措置とは何か
  • ・2026年10月から80%→70%に何が変わるのか
  • ・免税事業者・課税事業者の個人事業主への影響
  • ・今後の控除割合のスケジュール
  • ・変更前に確認しておきたいポイント

    1. インボイス制度の経過措置とは?

    インボイス制度の経過措置とは、適格請求書発行事業者以外と取引した場合でも、一定期間は支払った消費税相当額の一部を、納める消費税から差し引ける特例です。

    インボイス制度では、原則として、仕入れや外注にかかった消費税を差し引くためには、取引先からインボイス(適格請求書)を受け取る必要があります。
    そのため、インボイスを発行できない免税事業者などに仕入れや外注をした場合、原則として、その取引にかかった消費税を差し引けなくなります。
    すると、課税事業者にとっては、これまでと同じ取引をしていても、納める消費税が増える可能性があります。

    そこで、このような制度変更による負担を急激に増やさないために設けられたのが、インボイス制度の経過措置です。

    原則:インボイスがない取引は、原則として仕入税額控除できない

    課税事業者が消費税を計算する際、原則として、適格請求書などの保存が仕入税額控除の要件となります。

    例外:一定の取引には経過措置が適用される

    免税事業者など、インボイスを発行できない事業者から商品やサービスを購入した場合でも、その取引が消費税の課税対象となる仕入れであれば、一定の条件のもと経過措置の対象となり、仕入税額相当額の一定割合を控除できます。

    • ・取引相手がインボイス未登録の事業者である
    • ・事業に必要な商品やサービスを購入している
    • ・請求書などの必要書類を保存している

    要件についての詳細は、国税庁のインボイス制度特設サイトをご確認ください。

    2. 2026年10月から控除割合が80%→70%に変更

    2026年10月1日から、経過措置の控除割合は80%から70%に引き下げられます。

    令和8年度税制改正により、免税事業者などインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れに関する経過措置が見直されました。国税庁は、改正後の制度を「7・5・3割控除」と案内しています。

    主なスケジュールは次のとおりです。

    • ・2026年9月30日まで:80%
    • ・2026年10月1日~2028年9月30日:70%
    • ・2028年10月1日~2030年9月30日:50%
    • ・2030年10月1日~2031年9月30日:30%
    • ・2031年10月1日以降:原則として控除不可

    つまり、2026年10月の変更は、経過措置がなくなるのではなく、控除できる割合が80%から70%になるという変更です。

    3. 個人事業主への影響は?免税事業者・課税事業者別に解説

    80%→70%の変更による影響は、自分が免税事業者か課税事業者か、また誰と取引しているかによって異なります。

    免税事業者の個人事業主の場合

    免税事業者自身が、原則として仕入税額控除を計算して消費税を申告する立場でなければ、今回の「80%→70%」が直接的に自分の消費税計算へ影響するとは限りません。

    ただし、取引先が課税事業者で、自分がインボイス発行事業者ではない場合、取引先側では経過措置の控除割合が変わる可能性があります。

    そのため、今回の変更が今後の取引条件やインボイス登録に関する相談につながる可能性はあります。

    課税事業者の個人事業主の場合

    仕入先や外注先に、免税事業者などインボイス発行事業者以外の取引先がいる場合は、影響を受ける可能性があります。

    例えば、フリーランスのデザイナーやライターなどへ外注している場合、その取引が経過措置の対象となるかを確認することが重要です。

    自身がインボイス登録済みでも、仕入先・外注先との取引状況によっては今回の変更が関係します。

    簡易課税制度や特例を利用している場合

    簡易課税制度などを適用している場合は、通常の仕入税額控除とは計算方法が異なります。国税庁も、簡易課税制度や2割特例を適用する場合には、仕入れについての区分経理が必要ないと案内しています。

    そのため、「80%→70%になるから自分の税額も必ず変わる」と判断せず、自分がどの計算方法を適用しているかを確認しましょう。

    簡易課税制度については、「Finタメ・マガジン|簡易課税制度とは?仕組みとメリット・デメリットをわかりやすく解説」で詳しく解説しています。

     

    注意:2割特例と経過措置は別の制度です

    インボイス制度には、今回紹介している経過措置とは別に、2割特例という制度があります。

    経過措置は「仕入れや外注にかかる消費税をどこまで差し引けるか」に関する制度です。一方、2割特例は「自分が納める消費税をどう計算するか」に関する特例です。そのため、対象者や制度の目的、消費税の計算方法が異なります。

    特に、これまで免税事業者だった個人事業主がインボイス登録をした場合は、2割特例を利用できるケースがあります。

    2割特例について詳しく知りたい方は「Finタメマガジン|インボイス制度の2割特例とは?対象者・簡易課税との違いをわかりやすく解説」をご覧ください。

     

    4. 80%から70%になると何が変わる?

    経過措置の対象となる課税仕入れについて、仕入税額控除として認められる割合が小さくなります。

    たとえば、同じ経過措置の対象となる課税仕入れでも、これまで仕入税額相当額の80%を控除できていたものが、2026年10月以降は70%になります。

    ここで注意したいのは、「消費税が70%になる」という意味ではないことです。

    変わるのは、あくまで経過措置の対象となる取引について、仕入税額として控除できる割合です。

    実際の影響額は、

    • 経過措置の対象となる取引額
    • ・適用される消費税率
    • ・自分の消費税の計算方法

    などによって異なります。

     

    5. 個人事業主が2026年10月までに確認したい3つのこと

    まずは自分の課税区分と、取引先のインボイス登録状況を整理することが重要です。

    まずは、今回の経過措置の変更が自分の消費税計算に影響する取引があるか確認しましょう。

    (1)インボイス未登録の取引先がいるか確認する

    今回の変更で特に確認したいのは、仕入先や外注先にインボイスを発行していない事業者がいるかです。

    例えば、継続的に仕事を依頼している外注先や仕入先について、インボイスの登録状況を確認しておきましょう。

    (2)経過措置の対象となる取引を整理する

    インボイス未登録の取引先がいる場合は、どの取引が経過措置の対象になるのかを整理しましょう。

    特に、

    • ・取引先ごとの取引内容
    • ・年間の取引金額
    • ・継続的に発生している取引

    を把握しておくと、2026年10月以降の影響を確認しやすくなります。

    (3)請求書や取引記録を整理する

    経過措置の対象となる取引を適切に確認するためには、請求書や取引記録を日頃から整理しておくことが大切です。
    「どの取引先から、どのような請求書を受け取っているか」を確認できる状態にしておくと、消費税の計算や確定申告の準備をスムーズに進めやすくなります。

    また、請求書管理をスマホで完結できるアプリを活用すれば、日々の取引を記録・確認しやすくなります。

     

    請求書管理をもっと手軽にしたい個人事業主の方へ

    インボイス制度への対応では、請求書を作成するだけでなく、日々の取引内容を整理し、必要な情報を確認しやすくしておくことが大切です。

    請求書finfinなら、スマホを活用して請求書業務を進めたい個人事業主にも便利です。日々の請求書管理を無理なく続けたい方は、自分の業務スタイルに合うか確認してみてください。

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    よくある質問(FAQ)

    Q:インボイス制度の経過措置とは何ですか?

    A:免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った一定の課税仕入れについて、一定期間、仕入税額相当額の一部を仕入税額として控除できる措置です。

    Q:インボイスの80%控除はいつまでですか?

    A:令和8年9月30日までです。令和8年10月1日からは、改正後の経過措置として70%控除が適用されます。

    Q:すべての個人事業主が80%→70%の影響を受けますか?

    A:いいえ。すべての個人事業主に一律で影響するわけではありません。自分が課税事業者かどうかや、経過措置の対象となる仕入れ・外注があるかなどによって影響は異なります。

    Q:インボイス登録をしていれば影響はありませんか?

    A:必ずしもそうとは限りません。自分がインボイス発行事業者であっても、自分自身の仕入先や外注先にインボイス発行事業者以外の者がいる場合は、経過措置が関係する可能性があります。

    まとめ(3行要約)

    • ・インボイス制度の経過措置とは、一定の課税仕入れについて仕入税額相当額の一定割合を控除できる措置です。
    • ・2026年10月からは、控除割合が80%から70%に変更され、その後も段階的に縮小されます。
    • ・個人事業主は、自分の課税区分と取引先のインボイス登録状況を確認することが大切です。

    ※税制やインボイス制度は、法改正等により変更される可能性があります。この記事は令和8年分以降の制度改正を前提としていますが、実際の申告や個別の税務判断では、国税庁の最新情報や法令を確認してください。

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