確定申告には、白色申告と青色申告がある

確定申告には、白色申告と青色申告がある

確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。個人で事業を行っており、事業所得や不動産所得などがある場合、どちらの申告の仕方をするべきなのでしょうか? もちろん、「あくまでも→簡単だしラクだから、白色申告にしておきたい」という人はそのままでも問題ありません。しかし、「青色申告であれば支払う税金の額が減る可能性があり、より有利に事業を続けやすい」というのが正解です。

節税は事業を続ける上で非常に重要なことです。自分にとって有利な申告ができるよう、それぞれの特徴について理解しておきましょう。この記事では、白色申告と青色申告の違いについてご説明します。
確定申告には二種類の申告方法があるの? そうだよ。二種類の違いについて説明していくね!

白色申告と青色申告の違いは「帳簿の仕方」と「メリット」

事業を行う上では、必ず「記帳(取引の事実を帳簿に記入をすること)」が必要ですが、白色申告と青色申告ではこの方法が異なります。青色申告では、より複雑で手間がかかる「複式簿記」による記帳を行わなければなりませんが、その分、節税効果における大きなメリットがあります。また、青色申告でも白色申告のように簡易帳簿による記帳を選ぶことができますが、そうすると、このメリットがなくなって→薄れてしまいます。青色申告と白色申告を整理すると、以下のようになります。

白色申告

・簡易簿記による記帳。収支内訳書を作成する必要がある。
・白色申告をしたことによる特別控除はなく、節税効果はなし。


青色申告

・白色申告と同様の記帳。特別控除は10万円。
・複式簿記による記帳。損益計算書と賃貸対照表を作成。特別控除は55万円。
・上記と同様の記帳と書類を作成の上、e-Taxによる電子申告か電子帳簿保存法の承認申請を行った場合の特別控除は65万円。

ここでいう「特別控除」が、青色申告を行った場合のみ受けられる特典です。これにより、大きな節税効果を狙えるのが青色申告のメリットです。

青色申告には特別控除以外のメリットもある

青色申告には、「最高65万円特別控除」以外のメリットもあります。これらは白色申告にはない特長です。

・家族を従業員にした場合の給与を「経費」として計上できる場合も
事業所得・事業的規模の不動産所得等を得ている場合は、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することにより、同居→生計を一にしている家族への給与を経費として計上することができます。ただし、給与の金額や業務内容についての審査があり→経費として届け出た金額が、労務の対価として相当の金額でない場合は、税務調査で否認される可能性がありますので注意しましょう。

なお、上でふれた「事業所得・事業的規模」については、以下を確認してください。

参考:No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付け

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm


これによって給与を経費に計上できるようになった場合、経費増による節税が可能となりますが、配偶者控除・扶養控除の対象外となります。どちらが有利かは計算して比較してみましょう。青色事業専従者給与の支給額よりも対象外となる所得控除の金額の方が大きい場合等には、不利となります。

参考:[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm


・少額減価償却資産の特例により、30万円未満の資産を一括で経費計上できる

本来は「減価償却費」として既定の年数に分けて計上しなければならない経費を、購入した年に一括して経費にできる制度を「少額減価償却資産の特例」と呼びます。金額は10万円以上30万円未満、合計額の上限は300万円(年の途中で開業・廃業等があった場合は、その年の業務を営んでいた月数で按分した金額まで)です。

参考:「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」を適用する場合の明細書の添付について

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0307/01.htm


・貸倒引当金を経費計上できる

まず「貸倒金」について説明しましょう。「貸倒金」とは、支払先が倒産するなどして支払われるべき報酬(貸付金なども含む)が回収できなかったお金のことを指します。売掛金、未収入金、受取手形、貸付金などが該当します。「貸倒引当金」とは、貸倒金が発生する見込みがあった場合、年末の時点で未回収金の合計額の5.5%(厳密には、帳簿価額の合計額の5.5%(金融業の場合3.3%))までを損失の備えとすることで、必要経費として計上することが可能です。

貸倒引当金を、より詳細に説明しましょう。貸倒引当金は、個別評価(法律上の貸倒債権)と、一括評価(個別評価以外)があります。このうち一括評価は、青色申告(事業所得のみ)であれば適用でき、個別評価も事業的規模であれば適用できます。つまり、白色申告の場合は個別評価の場合のみ経費計上でき、青色申告だと一括評価も経費計上できる、ということになります。

そうなのか。もし赤字が出てしまった場合はどうすればいいの? そのことは、以下で説明するね。

・赤字の繰越控除、または繰戻し還付ができる

赤字が出た場合、それ以降の3年間にわたって分割→繰り越して控除として計上することができます。これにより、翌年、翌々年の黒字が小さくなり、赤字の繰り越しをしなかった場合よりも大きな節税をすることができます。また、赤字を前年に繰り越すことで、既に納めた税金の還付を受けることも可能です。ただし、その前年も青色申告をしていることが条件となります。

なお、この繰越控除は、損失から繰越控除までの期間、連続して青色申告書を提出する必要がありますので注意してください。また繰戻し還付の場合は、確定申告以外にも還付請求書を提出しなければなりません。さらに、場合によっては税務調査が入る可能性もあることに留意しておきましょう。

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まとめ

青色申告は個人事業主にとってメリットの大きなことばかりです。デメリットは記帳に手間がかかることですが、最近は便利な会計ソフトなども登場しています。可能な限り活用し、最大限メリットを享受しましょう。なお、青色申告をするには、「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署へ提出する必要があります。開業する方は「開業届」も同時に提出しましょう。

参考:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm


参考:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm