2025年(令和7年)の税制改正により、いわゆる「103万円の壁」が「123万円の壁」へと引き上げられました。この変更は、パートやアルバイトで働く方々の手取り収入や働き方に大きな影響を与える可能性があります。
この記事では、今回の税制改正の内容やその背景、そして働く人や家計にどんな影響があるのかを、税理士の視点でわかりやすく解説します。
目次
「103万円の壁」とは、パートやアルバイトなどで働く方が所得税の課税対象になるかどうかの目安となる年収の基準を指します。
また、税制上の「扶養の対象」となるかどうかの基準としても使われてきました。
具体的には、給与で収入を得ている場合、年収から基礎控除(2025年度まで:48万円)と給与所得控除(同:55万円)を差し引いた残りの金額に対して所得税が課されます。
この仕組みでは、年収103万円までなら課税所得が0円となり、所得税が発生しません。
2025年度の税制改正では、以下のような変更があります:
・基礎控除: 48万円 → 58万円
・給与所得控除: 55万円 → 65万円
この2つの控除額の合計が増えたことにより、非課税となる年収の上限が103万円から123万円に引き上げられました。
これにより、これまでは103万円を超えると所得税が発生していた方でも、今後は123万円までは所得税がかからないことになります。
例えば、これまでは「扶養の範囲内」として月8万円程度の勤務をしていた方が、月10万円の勤務に増やすことで、年間20万円程度の増収が見込めます。
「これ以上働くと税金が引かれて損」と感じていた方も、心理的なハードルが下がり、より柔軟に働けるようになります。
この「123万円の壁」はあくまで所得税に関するもので、社会保険の加入基準は別に存在します。
社会保険の加入が必要となる年収の壁は、106万円または130万円以上(勤務先による)です。
年収123万円になっても、勤務先や家族の勤務先の条件によっては社会保険への加入が必要になる場合があります。
その場合、保険料負担があるため、手取りがかえって減る可能性もあるので、注意が必要です。
ここでは、パート・アルバイトで働く方を想定して、改正前と改正後で年収ごとの課税状況と手取りの違いを比較します。 (※所得税率5%、住民税10%で計算/扶養控除あり/社会保険未加入前提)
【改正前:〜2024年度】 | 【改正後:2025年度〜】 | ||||
年収 | 課税対象 | 手取り(概算) | 課税対象 | 手取り(概算) | 差額 |
100万円 | 非課税 | 100万円 | 非課税 | 100万円 | – |
103万円 | 非課税 | 103万円 | 非課税 | 103万円 | – |
110万円 | 7万円 | 109万円 | 非課税 | 110万円 | +1万円 |
120万円 | 17万円 | 117.5万円 | 非課税 | 120万円 | +2.5万円 |
123万円 | 20万円 | 120万円 | 非課税 | 123万円 | +3万円 |
130万円 | 27万円 | 124.5万円 | 7万円 | 126.5万円 | +2万円 |
※課税対象は「給与所得控除+基礎控除」合計(改正前:103万円、改正後:123万円)を超えた金額。
※実際には源泉徴収や各種控除の適用状況により異なる場合があります。
Q:123万円ギリギリまで働けば損はしませんか?
A:税金面では損しませんが、社会保険の加入要件の適用範囲には注意が必要です。
Q:副業アルバイトにも関係ありますか?
A:はい。給与所得者であれば対象となります。副業でも給与として収入を得ている場合には、本業と合算して年収123万円までは所得税が課されません。
Q:住民税も非課税になりますか?
A:住民税の基準は自治体によって異なりますが、一般的には年収100万円〜103万円を超えると発生します。ただし、今回の改正により、住民税の非課税限度額が引き上げられる予定です(令和8年度より適用)。
今回の税制改正は、税金を心配していた方々にとって、働き方の自由度が大きく広がるチャンスです。ただし、「社会保険の壁」が別物であることを理解し、収入と支出のバランスをしっかり考えることが重要です。
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大学卒業後に4大税理士法人に入所。大手日系企業や外資系企業を中心に税務申告業務及び税務相談業務に従事。その後M&A部門に異動し、上場企業やファンド等を対象にM&A関連業務及びクロスボーダー取引等に関する税務アドバイザリー業務を担当。 2023年8月よりタイミーに参画し、新しい働き方における税制面の課題解決に向けて日々調査研究を行っている。